NPO法人 宮城県認知症グループホーム協議会

定款

特定非営利活動法人宮城県認知症グループホーム協議会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人宮城県認知症グループホーム協議会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を仙台市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、急激に増加している認知症高齢者に対し、適切なケア・サービスを提供するための調査・研究及び研修活動を行うとともに、グループホームに対する理解を深めるための普及啓発活動を行い、宮城県における高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)認知症高齢者のグループホームケアなど各種研修事業
(2)調査・研究結果の発表及び会誌等の発行
(3)認知症高齢者のケア・サービス向上のための調査・研究
(4)グループホーム事業への理解を深め、協力を得るための啓発・広報活動
(5)グループホームを充実させるため、行政その他関係機関との連携及び連絡・調整
(6)その他の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会したグループホ-ムを運営している事業所並びに近い将来(1年以内)グループホ-ムを立ち上げようとする団体
(2)準 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10 条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、又はこの法人の定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第12 条 既に納入された会費及びその他の金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上10人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を会長とする。
3 理事のうち、副会長を若干名置くことができる。
(選任等)
第14 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3等親以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15 条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任の役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18 条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる時。
(報酬等)
第19 条 役員には、報酬を支給しない。但し常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で総会の議決により報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第20 条 この法人に、事務局を設け、職員若干名を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第21 条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者、保健、医療、福祉、建築、法律、行政等の関係者の内から会長が理事会の承認を得て、委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、総会、理事会に出席して発言することができるが、議決に加わることはできない。

第5章 総会
(種別)
第22 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24 条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任、解任
(7)会費の額
(8)その他運営に関する重要事項
(開催)
第25 条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第26 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29 条 総会における議決事項は、第26 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、28 条及び29 条及び第31 条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第32 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33 条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34 条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15 条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第37 条 理事会における議決事項は、第35 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、37条及び39条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第41 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第42 条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第43 条 この法人の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第44 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第45 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の補正)
第48 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の補正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49 条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第51 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25 条第3項に規定する軽微な事項を除いて、宮城県の認証を得なければならない。
(解散)
第53 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
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(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠乏
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)宮城県による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、宮城県の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会に出席した正会員の2分の1以上の議決を経て、法第11 条第3項に掲げる者のうちから選定し、譲渡するものとする。
(合併)
第55 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、宮城県の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第56 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、法人のインターネットホームページ及び官報に掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第57 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長 蓬 田 隆 子
理事 齋 藤 信 子
理事 柘 植 海 潮
理事 内 海 裕
理事 佐々木 真 弓
理事 内 海 功
監事 澁 谷 正 秀
監事 藤 浦 稔 文
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16 条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成22年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第50 条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
1.正会員 年会費 利用者1名に付き2,000円
2.準会員 年会費 イ)小規模多機能施設・認知症デイサービスセンター・その他団体 12,000円
ロ)個人会員 5,000円

附 則
この定款は一部変更により、平成21年4月28日から施行する。
この定款は一部変更により、平成27年8月28日から施行する。

これは当法人の定款である

特定非営利活動法人宮城県認知症グループホーム協議会
会長 蓬田 隆子

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